最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)1413 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人金野繁の上告趣意は、憲法三八条違反をいうが、共犯者の自白を、右憲法
の規定にいわゆる「本人の自白」と同一視し、又はこれに準ずるものとすることの
できないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二
八日大法廷判決・刑集一二巻八号一七一八頁)の明らかにするところであるから、
所論は理由がない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和五〇年一〇月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 吉 田 豊
裁判官 本 林 譲
- 1 -