大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)1413 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人金野繁の上告趣意は、憲法三八条違反をいうが、共犯者の自白を、右憲法

の規定にいわゆる「本人の自白」と同一視し、又はこれに準ずるものとすることの

できないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二

八日大法廷判決・刑集一二巻八号一七一八頁)の明らかにするところであるから、

所論は理由がない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和五〇年一〇月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 譲

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